Drive Node支払サービス約款
(通則)
第1条 本約款は、ETCマネジメントサービス株式会社(以下、「甲」という。)又は甲の提携先駐車場事業者(以下、「乙」という。)が運営する駐車場において、その駐車場の利用者(以下、単に「利用者」という。)が支払うべき駐車料金をDrive Node支払サービス(利用者のクレジットカード又はその他のキャッシュレス決済手段(以下、「クレジットカード等」という。)を用いて甲が提供するインターネット上での駐車料金支払サービスをいい、以下「本サービス」という。)により支払う場合に適用される。
2.本サービスを用いた甲又は乙の駐車場における駐車料金の支払いに関し、甲又は乙が定める駐車場利用約款の規定と本約款の規定との間に矛盾があるときは、本約款の規定を優先的に適用するものとする。
(本サービスの利用方法)
第2条 利用者は、甲又は乙の駐車場のうち、甲が別に定める、又は本約款が掲出されている施設において、本サービスを利用することができる。
2.利用者が、本サービスを利用して駐車料金を支払う場合には、利用者がスマートフォン等の情報端末(以下、「スマホ等」という。)を操作することにより、クレジットカード等の番号及び駐車料金の計算に必要な情報等、甲が指定する事項を入力しなければならない。
3.前項の場合、クレジットカード等の発行会社による審査が通らなかった場合、情報が正しく入力されなかった場合、その他不正な手段により本サービスを利用しようとした場合には、本サービスが利用できない場合がある。
4.利用者が、第16条の規定に該当する場合には、本サービスを利用することはできない。
(自動支払登録)
第3条 前条第2項の規定にかかわらず、利用者は、甲が別途定めるロゴマーク(以下、「Drive Nodeマーク」という。)が掲出されている駐車場において、スマホ等を操作することなく、又は簡易な操作で、出庫時に自動的に本サービスによる駐車料金の支払い(以下、「自動支払い」という。)を行うため、前条第2項の駐車料金の支払いに係る車両についてクレジットカード等を関連づけて登録(以下、「自動支払登録」といい、登録された車両を「登録車両」という。)することができる。
2.自動支払登録を行おうとする利用者は、スマホ等を操作することにより、甲が別に定める事項を入力しなければならない。この場合、利用者は、入力した情報が全て真実であることを保証し、その内容の正確性、真実性及び最新性等の一切について、利用者自らが責任を負うものとする。
3.利用者が自動支払登録を行うことができる車両は、利用者本人が所有又は専ら利用者個人の利用に供している車両に限るものとし、次の各号に掲げる車両については登録できないものとする。
(1)レンタカー、カーシェアその他一時的に利用者が借り受けている第三者保有の車両
(2)法人がその事業の用に供するために保有し、当該法人の従業員又は関係者等が利用する車両(甲又は乙と当該法人との間で別途締結する契約により認められた車両を除く)
(3)ETC車載器を搭載していない、又は搭載しているETC車載器が故障、不具合又は設置方法が不適切であること等により正常に機能していない車両
4.利用者が自動支払登録の際に登録できるクレジットカード等は、当該利用者本人の名義によるものに限るものとする。
5.第1項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合には、自動支払登録ができない場合がある。
(1)入庫時に利用者の車両に搭載されたETC車載器の番号(以下、「WCN」という。)を駐車場内に設置された無線通信設備により正しく取得できなかった場合
(2)クレジットカード等の発行会社による審査が通らなかった場合
(3)スマホ等による情報の入力が正しく行われなかった場合
(4)不正な手段等により登録をしようとし、又は本サービスを利用しようとした場合
(5)過去に行った自動支払登録の解約から一定の期間が経過していない場合
(6)過去に料金未納又は不正利用等がある場合
(7)利用者の車両に搭載されたETC車載器が故障し、又は駐車場内に設置された無線通信設備と正常に通信できるように設置されていない場合
(8)その他、甲が別に定める登録の要件を満たしていない場合
6.本条各項の規定に違反して利用者が行った自動支払登録に起因して、当該登録を行った利用者本人、甲、乙又は第三者に損害が生じた場合、当該登録を行った利用者がその一切の責任を負うものとする。
7.第1項の自動支払登録を行った利用者(以下、「会員」という。)は、登録車両に係る駐車料金の支払いが、会員本人による駐車場の利用であるか否かにかかわらず、登録車両に係る駐車料金の支払いに関する全ての責任を負うものとする。
8.前項の規定は、第1項により登録したクレジットカードの番号又は有効期限が、当該クレジットカードの発行会社により更新された場合についても準用する。
(自動支払いの利用)
第4条 会員は、同項の自動支払登録を行った駐車場だけでなく、甲又は乙が運営する駐車場のうちDrive Nodeマークが掲出された全ての駐車場における登録車両の利用に関し、自動支払いによる駐車料金の支払いを行うことができる。この場合、甲は、会員がDrive Nodeマークが掲出された駐車場の所定の車室に入庫した後に、メール等の手段により、当該駐車に関する料金の支払いに関して自動支払いを行うかどうかを会員に対して確認する場合がある。
2.自動支払いを行おうとする会員は、登録車両に搭載されたETC車載器を当該ETC車載器のメーカーが推奨する方法により正しく車両に設置し、甲が設置した無線通信設備との間で正常な無線通信が行えるようにしなければならない。なお、自動支払いは、Drive Nodeマークが掲出された駐車場において、入庫時に甲が無線通信の手段によって会員の登録車両に係るWCN(以下、「登録WCN」という。)を正しく取得できた場合に限り行えるものとし、何らかの事情により登録WCNの取得ができなかった場合又は登録WCNが正しく把握できなかった場合等においては、利用できない場合がある。
3.前項の場合において、登録WCNが正しく取得できなかった場合には、会員であっても第2条第2項に定める方法により、スマホ等を用いて駐車料金の支払いを行わなければならない。
4.会員が、自動支払いの利用により出庫した場合であって、出庫後に、何らかの事情により、登録したクレジットカード等による所定の料金決済ができなかった場合には、当該会員は、別途甲が案内する方法により、当該料金を支払わなければならない。この場合、甲が案内した期限までに当該料金の支払いが行われなかった場合には、当該会員による以後の本サービス又は甲若しくは乙の駐車場の利用を拒絶する場合がある。
(駐車時間の計算)
第5条 自動支払いによる駐車料金の支払いにおける駐車時間の計算は、甲又は乙が駐車場に設置した駐車場管理システムによって検知された登録車両の入庫から出庫までの時間とし、それ以外による本サービスを利用した支払いの場合は、駐車場管理システムが入庫からスマホ等又は精算機による精算の開始を検知した時間とする。
2.前項の規定にかかわらず、日額制の駐車場、月極駐車場又は定期駐車場等の駐車時間を基準としない料金が適用されている駐車場においては、本サービスを利用した支払いにおける駐車料金の計算は、各駐車場の料金計算方式にしたがって行うものとする。
(利用停止)
第6条 甲は、クレジットカード等の発行会社から登録クレジットカード等の利用停止の通知を受けた場合又は甲が必要と認める場合には、会員に通知することなく、当該登録クレジットカード等に係る本サービスの利用を停止するものとする。
2.会員は、登録クレジットカード等について紛失や盗難等があった場合又はそのおそれがある場合には、直ちにクレジットカード等の発行会社に対して同社所定の方法で届け出るとともに、本サービスの利用の停止を甲に申し出なければならない。この場合、甲は、申し出を受け付けた時点から本サービスの利用を停止するものとする。
3.第1項の場合において、クレジットカード等の発行会社による利用停止が解除された場合には、甲は、会員に通知することなく、本サービスの利用を再開するものとする。
4.第2項の場合において、会員が、停止されている本サービスの利用の再開を希望する場合には、その旨甲に申し出るものとする。この場合、甲は、申し出を受け付けた時点から本サービスの利用を再開するものとする。
5.前項の場合、第三者が登録クレジットカード等を不正に使用したことによって会員が被った損害について、甲及び乙はいかなる責任も負わないものとする。
(解約)
第7条 会員は、自動支払登録を解約しようとするときは、甲指定の方法によりその旨甲に申し出るものとする。この場合、甲が当該申し出を受領し、甲所定の手続きを完了した時をもって自動支払登録は解約されるものとする。
2.会員は、自動支払登録の解約手続きを行った場合、解約の時点で保有する会員としての一切の権利を失うものとし、甲及び乙に対して何らの請求権を有しないものとする。
3.会員は、登録車両を売却又は第三者に譲渡するなどにより、会員による登録車両の利用が見込めなくなる場合には、当該売却又は譲渡等に先立ち、自動支払登録を解約しなければならない。
4.会員による登録車両の売却又は譲渡等の後に、会員が前項の解約を怠ったことにより当該登録車両に係る駐車料金の支払いが発生した場合の当該駐車料金の支払いについては、第3条第7項の規定によるものとする。
(自動支払登録の抹消等)
第8条 甲は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、会員に通知することなく、自動支払登録を抹消するものとする。
(1)自動支払登録において虚偽の内容で登録したことが判明したとき
(2)登録クレジットカード等が会員本人の名義ではないことが判明したとき
(3)会員が、本約款に違反したと認められるとき
(4)登録クレジットカード等を偽造、変造若しくは模造し、又はこれに関与していると認められるとき
(5)甲が運営する本サービスにおいて悪質な方法により料金を免れ、又は免れようとしたとき
(6)甲又は乙に対して債務を有している会員が、当該債務を履行しないとき
(7)自動支払登録の内容に誤りがあり、又は自動支払登録の内容に生じた変更の反映を怠った等の理由により、会員に対するメールでの通知ができないとき
(8)自動支払いの利用が長期間に渡り行われないとき
(9)その他会員として不適当な行為をしたと甲が認めたとき
(登録内容の変更等)
第9条 会員は、自動支払登録した内容に変更が生じた場合、登録クレジットカード等について退会その他の無効事由が生じた場合、又は登録内容に誤りがあった場合は、速やかに甲に届け出るとともに、スマホ等の操作により、登録内容の修正を行うものとする。
(個人情報の利用)
第10条 甲が会員から取得した個人情報は、個人情報保護法その他の法令又はガイドライン及び甲が別途定める個人情報の取扱規程等(以下、総称して「法令等」という。)により、適切に管理し、及び運用するものとする。
2.会員は、下表の左欄に記載する個人情報について、下表の右欄に記載する利用目的のために、必要な保護措置を講じた上で、甲が利用し、又は必要に応じて乙及び甲の提携先のクレジットカード会社、決済サービス事業者若しくは業務受委託先等(以下、「指定業者」という。)に提供することにつき、予め同意するものとする。